文化祭のネコバスが凄すぎる!乗れる巨大自作の作り方と著作権の真相

文化祭のネコバスが凄すぎる!乗れる巨大自作の作り方と著作権の真相

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制作にあたって多くの生徒や教員が不安を抱くのが、「スタジオジブリ作品のキャラクターを無断で作って展示しても法律的に問題ないのか?」という著作権に関する疑問です。

結論から言うと、通常の学校行事としての文化祭展示であれば、日本の著作権法第38条第1項(営利を目的としない上演等)の例外規定が適用されるため、権利者の許諾を得なくても著作権侵害には当たらないと解釈されます。

著作権法第38条が適用されるための明確な条件は以下の3点です。

  • 営利を目的としないこと:展示そのもので利益を上げてはならない。
  • 来場者から入場料・観覧料を徴収しないこと:ネコバスに乗るためにお金を取る行為はNG。
  • 制作者や運営者に対して報酬が支払われないこと:生徒が無償の教育活動として行うこと。

ただし、注意すべき境界線も存在します。例えば、「ネコバスの写真をポストカードにして有料販売する」「ネコバスをアイキャッチにして模擬店の有料フードを客引きする」「展示動画をYouTubeに投稿して広告収益(収益化)を得る」といった行為は、非営利の枠組みを逸脱し権利侵害となるリスクがあります。ジブリ作品への敬意を払い、教育目的の非営利展示という節度を保つことが大切です。

山下 哲也
著者

山下 哲也

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。