民法上、他人の債務を担保する立場として「単なる保証人(普通保証人)」と「連帯保証人」が規定されています。日常会話では混同されがちですが、保証債務の責任範囲における法的立場は完全に別物です。
普通保証人は、主債務者が支払いを怠った場合に「二次的」に責任を負う補充的な立場にとどまります。一方、連帯保証人は「主債務者と連帯して債務を負担する者」と定められており、債権者(銀行や大家など)から見れば、主債務者本人に請求するのも連帯保証人に請求するのも法的に全く同じ効力を持ちます。
「自分は借りていないから関係ない」という言い分は、法廷では一切通用しません。実印を押した瞬間から、主債務者が抱える借金や損害賠償責任の全額を、自らの全財産を投げ打ってでも肩代わりする覚悟を法的に誓約したことと同義になります。