Q1:共犯者が逃亡中の場合、逮捕された共犯者の裁判はどうなりますか?
A1:逃亡中の共犯者を待たずに、逮捕・起訴された被告人の裁判が先行して進められます。ただし、共犯者の供述調書などの証拠能力を巡って公判が長期化する傾向があります。後に逃亡者が逮捕された場合、別個に裁判が行われます。
Q2:見張り役を頼まれただけですが、実行犯が人を殺めてしまった場合、殺人罪の共犯になりますか?
A2:当初の共謀が「窃盗」や「強盗」であった場合、強盗致死罪や強盗殺人罪の共同正犯に問われる可能性が極めて高いです。判例上、強盗という危険な犯罪を共謀した以上、その過程で生じた死傷結果についても予見可能性があったとして重い結果責任を負わされます。
Q3:共犯者の罪をかばって嘘の供述をするとどうなりますか?
A3:自らも共犯者である場合、自己の刑事責任に関する嘘であれば偽証罪には問われませんが、反省がないとして自身の量刑が大幅に重くなります。また、共犯者を逃がす目的で証拠を隠滅したり偽装工作を行ったりした場合は、別途「犯人蔵匿・隠避罪」や「証拠隠滅罪」が成立するリスクがあります。