お妾さんの意味と愛人との決定的な違い|現代の法的リスクを徹底解説

お妾さんの意味と愛人との決定的な違い|現代の法的リスクを徹底解説

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Q1:昔のお妾さんと現代の愛人の最大の違いは何ですか?
A1:最大の決定的な違いは「社会的な公認度」と「男性側の扶養義務の有無」です。歴史上のお妾さんは家督継承を目的に家族や周囲に認められ、男性が終身の生活を完全に保障する関係でした。一方、現代の愛人は配偶者に隠れて行われる不法行為(不貞関係)であり、生活保障の法的義務は存在しません。

Q2:お妾さんとの間に生まれた子どもに遺産を相続する権利はありますか?
A2:父親からの「認知」があれば、正妻との間に生まれた子ども(嫡出子)と完全に同等の法定相続分が認められます。かつては相続分が2分の1とされていましたが、2013年(平成25年)の最高裁違憲決定および民法改正により、現在では非嫡出子の相続分は嫡出子とまったく同じです。

Q3:手当を毎月支払うという「愛人契約書」を交わした場合、効力はありますか?
A3:民法第90条(公序良俗違反)により、関係の継続を条件とする契約は法的に完全に無効です。たとえ書面を作成していても、相手が支払いを止めた際に裁判で請求することはできません。ただし、不倫関係を清算・解消する際に取り交わす解決金や養育費の支払い合意は有効と判断される傾向にあります。

池田 達也
著者

池田 達也

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。