子どもがヒトメタニューモウイルスと診断された際、まず把握すべきは「学校保健安全法における出席停止の対象ではない」という制度上の事実です。インフルエンザのように「発症後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで」といった法的な強制ルールは存在しません。
だからといって翌日から登園できるわけではありません。実際の保育現場では、厚生労働省が定める保育所向けの指針に基づき、各施設が独自の利用規約を定めています。取材した首都圏の認可保育園長は次のように実情を語ります。
「ヒトメタニューモウイルスは乳幼児の気管支炎や肺炎を引き起こす感染力の強いウイルスです。法的な停止期間がないからこそ、園内感染を防ぐために『解熱後丸1日(24時間)以上経過し、呼吸器症状が落ち着いていること』を一律の条件として設けています」
一般的な罹患経過を見ると、発熱が4〜5日間続くケースが大半を占めます。平熱に戻ってから丸1日観察期間を設けるとなると、発症日を0日目として数えて最短でも5日〜7日間(土日を含む)は保育園を休む計算になります。週の初めに発症した場合、その週の登園は事実上不可能になると想定して仕事のスケジュールを組み立てる必要があります。