Q1:フリーランスとして開業届を出していなくても、企業と業務委託契約は結べますか?
A1:契約自体は可能です。業務委託は民法上の合意によって成立するため、開業届の提出は法律上の必須要件ではありません。ただし、開業届を出していない場合は税制上の青色申告控除が受けられず、雑所得としての申告となり税負担が重くなります。また、取引先によってはコンプライアンスの観点から「個人事業主としての屋号や適格請求書発行事業者番号(インボイス)の有無」を契約条件にするケースが増えています。
Q2:業務委託契約を結んでいるのに、出勤時間や作業手順を細かく指示されています。対処法はありますか?
A2:偽装請負(労働者性の侵害)に該当する可能性が極めて濃厚です。まずは日々の業務連絡(Slackやメールでの具体的な指示出し、タイムカードや日報の強要ログ)を証拠として保存してください。その上で、「契約内容(準委任・請負)に照らして裁量権が認められていない状態である」旨を発注側に申し入れるか、改善されない場合は都道府県の労働局(需給調整事業部)または労働基準監督署へ証拠を持参して相談することをおすすめします。
Q3:報酬から源泉徴収が差し引かれていれば、確定申告をする必要はありませんか?
A3:原則として確定申告が必要です。源泉徴収はあくまで概算による税金の前払いに過ぎません。確定申告を行うことで、年間にかかった必要経費(通信費、機材代、交通費等)や各種所得控除を差し引き、納め過ぎた税金の還付を受けることができます。申告を怠ると、経費分が一切考慮されずに損をするだけでなく、住民税や国民健康保険料の算定基準が不当に高額なまま確定してしまう重大なデメリットが生じます。
Q4:フリーランス新法に違反している企業を見つけた場合、どこに通報・相談すればよいですか?
A4:公正取引委員会、中小企業庁、または厚生労働省が設置している「フリーランス・トラブル110番」や専用の申出窓口へ通報が可能です。新法では、違反を申告したフリーランスに対して発注側が取引停止や不利益な取り扱いをすることを明文で禁止しています。契約解除の予告がない、報酬が期日(60日以内)を過ぎても支払われないといった明白な事由があれば、行政指導や勧告の対象となります。