Q1:管理費を払いたくない場合、共用部を使わない条件で拒否することはできますか?
A1:拒否はできません。管理費は建物全体のインフラや防犯性、衛生環境を維持するための包括的な費用であり、特定の共用部を使わない(例:1階だからエレベーターを使わない)場合でも契約上定められた全額の支払い義務が生じます。
Q2:共用部の掃除が全くされていないなど、管理が杜撰な場合は減額できますか?
A2:直ちに自己判断で支払いを止めることはできませんが、管理義務の不履行として管理会社や貸主に改善要求を行うことができます。著しい放置が続き生活環境が著しく損なわれている場合は、民法上の賃料減額請求の対象となる可能性があります。
Q3:敷金や礼金が「管理費込み」で計算されるケースはありますか?
A3:賃貸借契約書に特約がない限り、初期費用(敷金・礼金・仲介手数料)は「家賃本体」を基準に算出されます。ただし、一部の定期借家契約やマンスリー物件、特殊な独自ルールを設けている管理会社では総額基準で請求されることもあるため、重要事項説明書での事前確認が必要です。