感情的な政治摩擦とは対照的に、安全保障および国際法規の領域において、旭日旗の扱いは極めて厳格かつ明確に定義されています。
1954年の自衛隊発足に伴い制定された自衛隊法施行令に基づき、海上自衛隊の艦艇は自衛艦旗として十六条旭日旗を掲揚しています。これは国連海洋法条約(UNCLOS)第29条が定める「軍艦であることを示す外部標識」の義務を満たすものであり、国際社会において他国の海軍旗と同等の公的地位を有します。
日本政府および外務省の公式見解は一貫しており、以下の要点を公式ウェブサイトや多言語パンフレット(英語・仏語・スペイン語・アラビア語など多言語展開)を通じて世界に発信しています。
- 旭日旗の意匠は、日の出を模した日本古来の伝統文化であり、何ら政治的・差別的な主張を意図するものではない。
- 自衛艦旗および自衛隊旗は国内法に基づき正当に採用されており、国際法上の軍艦旗として半世紀以上にわたり国際社会に認知・受容されている。
- 「軍国主義の象徴」とする一部の批判は全く当たらず、不当な政治的偏見に基づく主張には毅然として反論・説明を継続する。
実際、アメリカ海軍をはじめとする諸外国軍との共同訓練(日米豪印のQUAD共同演習など)において、自衛艦旗は何ら制約なく掲揚されており、同盟国・友好国の軍事関係者間では正当な識別旗として自然に扱われています。