普通免許で乗れる車は?取得年で激変するトラック条件と落とし穴に関する疑問や疑問点を徹底的にまとめました。詳細を読もうことができます。
多くのドライバーを混乱させている最大の要因は、過去2回にわたる道路交通法の大改正です。かつて普通自動車第一種免許は、車両総重量8トン未満・最大積載量5トン未満という非常に広範な運転資格を有していました。しかし、若年層ドライバーによる中型トラックの死亡事故多発を受け、安全確保と貨物輸送の適正化を目的に、2007年に「中型免許」、2017年に「準中型免許」が新設されました。
その結果、運転免許証の券面に「普通」と書かれていても、取得日によって運転資格の法的効力がまったく異なる事態が生じています。警察庁の規定に基づき、各取得時期のスペック基準を整理したのが以下の比較データです。
取得時期の区分詳細・数値データ(重量・定員)一般的な基準・相場編集部の見解・評価2007年6月1日以前
(旧・普通免許)車両総重量:8.0t未満
最大積載量:5.0t未満
乗車定員:10人以下免許証表記:中型免許(8t限定)
いわゆる4tトラックまで運転可能最も守備範囲が広い黄金世代。引っ越し用中型トラックも問題なく運転できる特権的な区分。2007年6月2日〜
2017年3月11日
(旧・普通免許)車両総重量:5.0t未満
最大積載量:3.0t未満
乗車定員:10人以下免許証表記:準中型免許(5t限定)
標準的な2tショートトラック等2tトラックは概ね運転可能だが、架装付きやワイドボディの車両総重量5t超えに注意が必要。2017年3月12日以降
(現行・普通免許)車両総重量:3.5t未満
最大積載量:2.0t未満
乗車定員:10人以下免許証表記:普通免許
乗用車全般、1t〜1.5t積み小型トラック世間一般でいう「2トントラック」は原則運転不可。現代の若手社員が最も罠にハマりやすい領域。
このように、同じ「普通免許」という名目で取得していても、既得権保護( grandfather clause )により免許証の裏面や条件欄に制限事項が記載され、法的な運転範囲は完全に差別化されています。自分がどの時代に免許を手に入れたのかを正しく把握することが、法令遵守の第一歩となります。