2026年現在、最高裁判所での審理がクライマックスを迎えている解散命令請求の手続きは、国内の全宗教法人に対して激震を与えている。文部科学省が宗教法人法に基づく質問権を数度にわたり行使し、過料処分を経て司法の判断を仰ぐ事態へと発展した経緯は、従来の宗教行政のあり方を根底から覆した。
高額献金や霊感商法による被害の組織的継続性が厳しく問われる一方で、裁判所による解散命令が確定した場合、法人の財産清算手続きや税制上の優遇措置の除外が免れない。解散命令が出ても信者の信教の自由そのものは否定されないものの、組織的な活動資金や施設維持の基盤は決定的な打撃を受けることになる。この2026年最新の法的局面は、単なる一教団の法的手続きにとどまらず、日本における宗教法人の実態とその公益性を問い直す試金石となっている。