更新を迎える利用者が最も疑問に抱くのが、「今回の更新に診断書は必要なのか」という点です。結論から言うと、自立支援医療更新診断書不要となる年が存在します。国の制度設計において、精神通院医療の受給者証更新時の診断書提出は、治療方針や病状に大きな変更がない場合に限り「2年に1回」でよいと定められているためです。
つまり、前回の申請(新規申請または前年の更新手続き)で医師の診断書を提出して承認されている場合、今回の更新では原則として診断書の提出が免除されます。これは経済的にも精神的にも極めて大きな恩恵です。精神科や心療内科における自立支援医療診断書費用相場は、自由診療のため医療機関ごとに設定されていますが、おおむね3,000円から5,000円程度(消費税別)が一般的です。診断書が不要な年であれば、この文書作成料の出費を浮かせることができ、主治医に作成を依頼して数週間待つ手間も省けます。
ただし、2年に1回というルールには明確な例外があります。たとえ前年に診断書を提出していても、「投薬内容や治療方針が根本から大きく変わった場合」「精神障害者保健福祉手帳の同時申請・更新を行う場合」「自治体の審査機関から病状の経過観察のため提出を個別に指示された場合」には、診断書の添付を求められます。また、受給者証の表面に「次回更新時:診断書要」あるいは「不要」といった文言が印字されている自治体が多いものの、印字がない自治体もあるため、不明な場合は通院先のソーシャルワーカー(精神保健福祉士)や役所の窓口へ電話で事前照会するのが最も確実です。