職務質問でタクティカルペンが見つかった際、多くの人が「暴漢に襲われたときの護身用です」と弁明します。しかし、日本の法解釈において「漠然とした護身目的」は正当な理由として一切認められません。
過去の最高裁判所判例(平成21年3月26日判決など)においても、正当な理由とは「社会通念上、その器具を持ち歩く客観的かつ具体的な必要性がある場合」に限定されています。例えば、「現在進行形で具体的なストーカー被害に遭っており、警察にも相談した上で身を守る切迫した事情がある」といった極めて限定的な状況でない限り、日常的な護身は法的正当性を持ち得ません。
警察官から「なぜこのペンでなければならないのか」「一般的なプラスチック製ボールペンではダメなのか」と追及された際、合理的な理由を答えられなければ、危険器具の隠匿携帯として違反が成立してしまいます。その結果、検挙手続きを避けるための「任意放棄書」への署名を求められ、没収される事態に至ります。