免責的債務引受とは?重畳的との違いや民法要件・実務リスクを徹底解説

免責的債務引受とは?重畳的との違いや民法要件・実務リスクを徹底解説

免責的債務引受とは?重畳的との違いや民法要件・実務リスクを徹底解説の背景について、最新情報を詳しくお届けします。

免責的債務引受を確実に行うための契約書には、法的な抜け漏れを防ぐための必須条項が存在します。以下に実務で用いられる三面契約書の骨子と重要ポイントを整理しました。

【免責的債務引受契約書(三面契約)の主要条項例】

第1条(免責的債務引受)
 引受人は、旧債務者が債権者に対して負担する別紙記載の原契約に基づく債務(以下「原債務」という)を免責的に引き受け、これを弁済することを約し、債権者はこれを承諾する。
第2条(旧債務者の免責)
 債権者は、本契約の締結をもって、旧債務者に対する原債務の一切の返済義務を免責する。
第3条(担保および保証の取扱い)
 原債務のために設定されていた別紙記載の担保権および保証債務については、担保権設定者および保証人の書面による承諾を得て、本契約に基づく引受人の債務のためにそのまま存続・移転させる。
第4条(登記手続き)
 各当事者は、本件引受に伴う抵当権の債務者変更登記等の必要な手続きを、速やかに共同して申請するものとする。

実務上の注意点まとめ:
契約書を交わす際は、必ず原契約(金銭消費貸借契約書など)の契約番号、残債務額、弁済期日、利率を正確に特定してください。また、保証人や物上保証人がいる場合は、契約書内に「保証人・担保権設定者の承諾署名・押印欄」を組み込むか、別途個別の「債務引受承諾書」を取得することが法的効力を担保する決定打となります。

山下 哲也
著者

山下 哲也

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。