車検証シールの位置変更を徹底解説!中央貼りは違反?正しい貼り方と罰則

車検証シールの位置変更を徹底解説!中央貼りは違反?正しい貼り方と罰則

車検証シールの位置変更を徹底解説!中央貼りは違反?正しい貼り方と罰則の基礎知識と応用に迫る! わかりやすい言葉でまとめました。

Q1:軽自動車でも運転席側右上に貼らなければなりませんか?
A1:はい、軽自動車であっても普通車と全く同様に運転席側上部(右ハンドル車なら右上隅)への貼り付けが義務付けられています。軽自動車検査協会の規定も国交省令に完全に準拠しています。

Q2:ドライブレコーダーが運転席右上にあって貼れません。どこに貼るべきですか?
A2:ドライブレコーダーや各種センサー等と干渉して運転者の視野を妨げる場合は、例外規定が適用されます。「運転者の視野を妨げず、かつ前方および運転者席から見えやすい位置」として、右上から少し中央寄りにずらした位置や、ルームミラー周辺への貼り付けが認められています。

Q3:車検シールを貼り忘れて運転してしまった場合、一発で免停になりますか?
A3:車検シールを貼っていないだけ(車検自体は有効)の場合、道路交通法上の違反点数による一発免停はありませんが、道路運送車両法違反として「50万円以下の罰金」という刑事罰が科される可能性があります。なお、車検自体が切れていた場合は違反点数6点となり、前歴がなくても即座に30日間の免許停止処分となります。

Q4:シールを貼る際に破れてしまいました。再発行の手続きはどうすればいいですか?
A4:普通車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会の窓口で「検査標章再交付申請」を行えば、即日再発行されます。手数料は約300円で、破れたステッカーと車検証(電子車検証)を持参して手続きを行います。

渡辺 美咲
著者

渡辺 美咲

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。