Q1:衆議院が解散された場合、公示日はいつ決まるのですか?
A1:衆議院解散の場合、憲法第54条の規定により「解散の日から40日以内」に総選挙を行わなければなりません。解散当日の臨時閣議において「〇月〇日公示、〇月〇日投開票」という選挙日程が正式決定され、内閣の助言と承認に基づいて天皇から詔書が公布されます。
Q2:公示日の前に候補者が街頭で名前入りのたすきをかけて演説するのは違法ではないのですか?
A2:公示日前の「選挙運動(投票依頼)」は禁止されていますが、政治家が日常的に行う「政治活動(政策の普及や党勢拡大)」は憲法で保障されています。そのため、公示前は候補者個人の氏名が入ったタスキやノボリ旗の使用が禁じられており、「本人」と書かれたタスキを着用したり、政党名のみを掲げたりして法的な規制をクリアする手法が一般的に採られています。
Q3:公示日と投開票日の間に候補者が死亡または辞退した場合はどうなりますか?
A3:公職選挙法第86条の4等の規定に基づき、立候補届出期間終了後から選挙期日前日までの間に候補者が死亡した場合などは、政党等による「補充立候補」が一定の条件下で認められています。投票用紙にすでに印刷されている場合でも、無効票として処理されるなどの厳格な手続きが取られます。
Q4:2026年の大型選挙日程はどうなっていますか?
A4:2026年は、任期満了に伴う各種地方統一選挙の動向や、政局に応じた国政選挙の補欠選挙・国政の節目が注視される年です。総務省や各自治体の選挙管理委員会が随時発表する公式の選挙期日情報を確認し、公示日(告示日)の翌日から始まる期日前投票期間を把握しておくことが重要です。