日常の運転で判断に迷うのが「自転車」が横断歩道にいる場合です。道路交通法上、自転車は「軽車両」に分類されるため、原則として横断歩道における「歩行者等」には含まれません。
ただし、以下の2つのパターンでは扱いが大きく異なります。
1つ目は、自転車から降りて押して歩いている場合です。この状態であれば法的に「歩行者」とみなされるため、完全に第38条の保護対象となります。
2つ目は、「自転車横断帯」が併設されている横断歩道です。この場合、自転車に乗ったまま横断しようとする人に対しても車両側に一時停止義務が発生します。なお、自転車横断帯がない横断歩道を自転車が乗ったまま横断しようとしている場合、厳密な道交法第38条の違反には問われないケースが多いものの、安全運転義務違反や過失割合でドライバー側が圧倒的に不利になる現実は変わりません。