キラキラネームとは?戸籍法改正の制限基準と改名手続き・後悔の実態

キラキラネームとは?戸籍法改正の制限基準と改名手続き・後悔の実態

キラキラネームとは?戸籍法改正の制限基準と改名手続き・後悔の実態についての真相をお届けします。

これまで日本の戸籍法では、名前に使える漢字(常用漢字・人名用漢字)に制限はあったものの、その「読み仮名」については法律上の制限が実質的に存在しませんでした。しかし、行政のデジタル化推進および本人確認の厳格化を目的とした戸籍法改正に伴う氏名読み仮名義務化が施行され、明確な法的規制ルールが運用されています。

法務省の通達基準によると、「氏名に用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」を基準とし、以下のような極端な事例は受理されない運用となっています。

規制類型具体例・想定される表記行政判断(受理の可否)編集部の見解・実務上の影響意味と正反対の読み「高」を「ひくい」、「白」を「くろ」原則不受理(禁止)漢字本来の意味を否定・混乱させる命名は完全に排除される方針。反社会的・侮辱的な表現「悪魔(あくま)」「痴漢(ちかん)」など原則不受理(公序良俗違反)子の福祉を著しく害する公序良俗違反として明確に却下。外国語の連想・当て字「月」を「るな」、「星」を「すてら」社会的慣用があれば容認定着度合いが高い外国語訳は許容されるが、極端な造語は個別審査。豚切り・音訓の部分利用「心愛」を「ここあ」、「大翔」を「ひろと」広く容認漢字の音訓の一部分を切り取る慣用は現代の名付けとして受理。

法務省のガイドラインでは、社会通念上著しく不自然な関連付けでない限り、一定の裁量を認めていますが、「漢字と読みが全く結びつかない連想ゲームのような命名」には明確なブレーキがかけられています。

阿部 裕樹
著者

阿部 裕樹

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。