会社に対して「オフィスを涼しくしてほしい」と要望を伝える際、精神論や個人的な愚痴として訴えても動いてくれない場合があります。そこで威力を発揮するのが法令に基づく明確な法的根拠です。
厚生労働省が定める事務所衛生基準規則第5条では、事業者は室温が17度以上28度以下、かつ湿度40%以上70%以下になるよう努めなければならないと規定されています。また、労働安全衛生法に基づく「安全配慮義務」により、事業主は労働者が安全かつ健康に働ける環境を整える法律上の義務を負っています。実測データや温湿度計の写真を用意し、人事や総務に客観的リスクとして提示することが、環境改善への最短ルートです。