印鑑証明書と実印の押印を求められた際は、一呼吸置いて「その契約に自分の全財産や人生を賭ける合理性があるか」を冷静に見極める必要があります。
自身が購入者や当事者としてメリットを享受する「不動産の取得」「車の購入」「正当な遺産相続」であれば、手続き上粛々と提出して問題ありません。しかし、「知人・親族の借金の連帯保証人」「名義だけ貸してほしいと言われた投資案件」「内容を十分に理解していない遺産分割協議書」への提出要請に対しては、原則として断固拒否すべきです。
一度実印を押印し印鑑証明書を添付して締結された契約は、裁判でも「本人の意思による有効な契約」と推定され、後から「騙された」「そこまで重い契約だとは思わなかった」と主張しても覆すことは極めて困難です。提出先と利用目的の整合性を必ず書面で確認した上で手続きを進めてください。