Q1:大阪市外に住んでいますが、希望すれば「なにわ」ナンバーを取得できますか?
A1:取得できません。自動車のナンバープレートは「使用の本拠の位置」(個人の場合は原則として住民票の置かれている住所、法人の場合は主たる事業所・営業所の所在地)に基づいて自動的に管轄が決定されます。大阪市外にお住まいの方は、住所地に応じて「大阪」「和泉」「堺」のいずれかが割り振られます。
Q2:なぜ府庁所在地の大阪市が「大阪」ではなく「なにわ」になったのですか?
A2:寝屋川市にある大阪陸運事務所(現・大阪運輸支局)が管轄を分割した際、もともと「大阪」の名称を先行して使用していた本庁(市外エリア)側がそのまま名称を維持し、新設された大阪市内担当の支局に歴史的名称である「なにわ」を充当したためです。漢字選定論争を経て平仮名表記となりました。
Q3:軽自動車の「なにわ」ナンバーも大阪市全域が対象ですか?
A3:対象となります。軽自動車であっても管轄区域のルールは普通登録車と同一であり、大阪市内に定置場を置く軽自動車はすべて「軽自動車検査協会大阪主管事務所」にてなにわナンバーが交付されます。
Q4:大阪市内に引っ越した場合、現在の他県ナンバーから必ず「なにわ」に変更しなければなりませんか?
A4:道路運送車両法第12条により、住所や使用の本拠の位置に変更があった場合は、原則として15日以内に変更登録の手続きを行うことが義務付けられています。したがって、他県や府内他市町村から大阪市内へ転居した際は、なにわナンバーへの変更手続きが必要となります。