株式会社と有限会社の違いとは?今も残る決定的な理由と移行の損得勘定

株式会社と有限会社の違いとは?今も残る決定的な理由と移行の損得勘定

株式会社と有限会社の違いとは?今も残る決定的な理由と移行の損得勘定について押さえておきたい ポイントを厳選して解説いたします。

有限会社から株式会社へ形態を変える手続きは、法的には「会社の解散と新設」ではなく、「商号変更(組織変更に類似した手続き)」として扱われます。会社の同一性が保たれるため、許認可や銀行口座、契約関係の多くをスムーズに引き継ぐことが可能です。

手続きの流れ

  1. 株主総会の特別決議:定款変更(商号を株式会社に変更、発行可能株式総数の変更など)を承認。
  2. 役員の改選・選任:新任の取締役を選び、任期を設定(通常は最長10年に設定)。
  3. 登記申請(同時申請):管轄の法務局へ「特例有限会社の解散登記」と「株式会社の設立登記」を同時に申請。
  4. 諸官庁・取引先への届出:税務署、年金事務所、銀行口座、許認可庁へ商号変更の届出を行う。

移行にかかる費用相場

商号変更に伴う公的な法定費用(登録免許税)は以下の通りです。

  • 特例有限会社の解散登記:30,000円
  • 株式会社の設立登記:30,000円(資本金の額に0.7%を乗じた額が3万円を超える場合はその金額)

法定費用だけで合計60,000円がかかります。これに加えて、司法書士へ手続きを委任する場合は報酬として約5万〜10万円程度、新しい会社実印の作成費用(数千円〜2万円程度)が必要となるため、総額では約12万〜18万円程度が一般的な相場です。

吉田 誠
著者

吉田 誠

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