コンクリート事件被害者家族の現在|未払い賠償金と終わらぬ苦闘の全真相

コンクリート事件被害者家族の現在|未払い賠償金と終わらぬ苦闘の全真相

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刑事裁判の終結後、遺族は加害者らおよびその保護者の監督責任を追及するため、民事訴訟に踏み切りました。損害賠償請求裁判の経緯を辿ると、2000年7月、東京地裁は加害者4人とその両親に対し、総額約5,211万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。しかし、この勝訴判決こそが、遺族にとって新たな過酷な試練の始まりでした。

項目詳細・数値データ一般的な基準・相場編集部の見解・評価認容された賠償額約5,211万円(遅延損害金含まず)交通死亡事故等では6,000万〜1億円残虐性を考慮すると低額だが当時の基準上限実際の回収率数%未満(事実上の不払い状態)犯罪被害賠償の未払い率は7割超債務者の財産隠蔽や無資力により回収不能債権の有効期間確定から10年(要更新訴訟)判決確定債権の消滅時効は10年時効中断のため遺族が費用と労力を自己負担国の立替補償制度制度なし(一時給付金のみ)欧州主要国では公的立替回収が一般的司法が命じた賠償を国家が執行補助しない欠陥

いわゆる賠償金未払い問題の真相は、日本の法制度における「勝訴しても取れない」という構造的欠陥にあります。民事判決が出ても、加害者側に資力がなければ強制執行は空振りに終わります。さらに、加害者たちが定職に就かず転居を繰り返せば、給与や預金口座の差し押さえすらできません。

くわえて、民事上の債権は10年で消滅時効を迎えます。母親は時効消滅を防ぐため、2009年以降も弁護士費用を工面しながら時効中断のための訴訟を提起せざるを得ませんでした。賠償金が支払われないどころか、権利を維持するためだけに遺族が精神的・金銭的負担を強いられ続けるという理不尽が、30年以上にわたり続いています。

山本 拓海
著者

山本 拓海

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。