Q1:急な病気で行けなくなったチケットを、親しい友人に定価で譲るのも違法ですか?
A1:チケット不正転売禁止法において「反復・継続の意図がない(業として行わない)」「定価以下での譲渡」であれば、刑事罰の対象となる可能性は極めて低いです。ただし、多くの主催者規約では非公式な譲渡自体が禁じられており、会場で名義確認が行われた場合、友人であっても入場を断られる危険があります。可能な限り、公式アプリ内の「同行者分配機能」や正規の「公式リセール」を通じた名義変更を行ってください。
Q2:チケジャムなどのチケット売買サイトを利用して購入したチケットで、本当にライブに入場できますか?
A2:確実に入場できる保証は一切ありません。売買サイト側がどれほど取引の安全を謳っていても、主催者側は二次流通サイトの出品状況を常時監視しており、座席番号や発券情報から特定されたチケットは事前に無効化措置が取られます。入場ゲートでエラーが表示されて入場を拒否されたり、退場処分となったりする事例が多数報告されています。
Q3:定価以下のいわゆる「逆ザヤ」で出品した場合でも、チケット不正転売禁止法で逮捕されますか?
A3:定価以下(購入価格と同等またはそれ未満)での販売であれば、チケット不正転売禁止法の処罰要件(販売価格を超える価格での転売)を満たさないため、同法違反で逮捕されることはありません。ただし、チケット購入時に架空の名義を使っていた場合は「詐欺罪」や「私電磁的記録不正作出罪」に問われる可能性があるほか、主催者からの会員資格剥奪やチケット失効といった民事上のペナルティは免れません。
Q4:会場の本人確認で入場を断られた場合、転売サイトや出品者に返金請求できますか?
A4:極めて困難です。非公式の個人間取引(SNS等)では相手と連絡が取れなくなるケースがほとんどです。また、二次流通サイトの入場補償制度も適用条件が非常に厳格(公演前の所定手続きや公的な入場拒絶証明の提出など)に設定されており、全額返金が認められないトラブルが消費生活センターへ多数寄せられています。