叔父とは誰?伯父との違いや3親等の法律・相続・マナーを徹底解説

叔父とは誰?伯父との違いや3親等の法律・相続・マナーを徹底解説

叔父とは誰?伯父との違いや3親等の法律・相続・マナーを徹底解説の基礎知識と応用に迫る! わかりやすい言葉でご紹介しています。

感情や感覚的な近さとは異なり、民法が定める血族関係の定義は冷徹なまでに数学的です。叔父の親等と民法上の定義を辿ると、甥・姪から数えて3親等の傍系血族となります。

親等の計算方法は、共通の先祖である「祖父母」まで遡って数えます。自分から親へ(1親等)、親から祖父母へ(2親等)、そこから親の兄弟である叔父へ下りる(3親等)というステップを踏むためです。民法第725条において親族とは「6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族」と定められており、叔父は法意の上でも極めて近しい親族の枠組みに入ります。

ここでネット上や法律相談で頻繁に交わされる疑問が「叔父と結婚できるか法律の真相」です。結論から述べると、民法第734条第1項の規定により、直系血族および3親等内の傍系血族の間では婚姻をすることができません。したがって、血のつながった実の叔父と甥・姪が婚姻届を提出しても、受理されることは法律上絶対にありません。遺伝的な優生保護や家庭秩序の維持を目的とした強行規定です。

ただし、法的に例外となり得る境界線が2つ存在します。1つ目は「養子縁組による傍系血族」です。例えば養子に入った結果として形式上3親等の叔父関係が生じた場合、民法第734条第1項ただし書(養子と養方の傍系血族との間では婚姻できる)の適用対象となり得ます。2つ目は「血縁関係のない義理の叔父(姻族)」です。離婚や死別によって姻族関係が終了している、あるいは元々血がつながっていない叔母の配偶者である場合、法的な近親婚の禁止対象から外れるケースがあります。法文上の線引きは、血縁の有無によって厳密に二分されているのが実態です。

田中 結衣
著者

田中 結衣

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。