著作権の壁をクリアしたとしても、次に立ちはだかるのが「商標権(Trademark)」という強力な盾です。著作権には「創作物の保護期間」という寿命がありますが、商標権は10年ごとの更新を繰り返すことで半永久的に効力を維持できる知的財産権です。
ディズニーは「WINNIE THE POOH」および日本語の「くまのプーさん」という名称、さらには特徴的なシルエットなどを、玩具、文房具、衣料品、菓子類、デジタル配信などあらゆる区分で商標登録しています。
商標権の侵害とみなされる典型的なパターンは以下の通りです。
・グッズのパッケージに「くまのプーさん」と大きく表記して販売する行為
・自社の商品やサービスが「ディズニー公式の関連商品である」と消費者に誤認・混同させる演出や宣伝
・ディズニーがブランドとして築き上げたロゴデザインやフォントを模倣する行為
「パブリックドメインだからタダで使える」と謳う海外のフリーイラスト素材サイトの中には、権利処理が杜撰なままディズニー版のデザインをトレースした素材が混ざっているケースが多発しています。安易な商用利用は企業の社会的信用を一瞬で失墜させかねません。