Q1:人工関節置換術を受ければ、誰でも必ず障害者手帳がもらえますか?
A1:いいえ、必ずもらえるわけではありません。2014年の基準見直し以降、術後の回復が極めて良好で関節可動域や筋力に制限がない場合は「非該当」となります。残存する機能障害の程度に応じて個別に認定されます。
Q2:身体障害者手帳が非該当になった場合、障害年金も諦めるしかありませんか?
A2:諦める必要はありません。手帳と障害年金は審査基準が異なります。初診日に厚生年金に加入していた場合、人工関節を挿入置換した事実をもって原則「障害厚生年金3級」に認定される規定になっています(納付要件を満たしている必要があります)。
Q3:申請を行うベストなタイミングはいつですか?手術前でも申請できますか?
A3:原則として手術後、リハビリを経て症状が安定した「術後3ヶ月〜6ヶ月後」が適切なタイミングです。術前の申請は、手術によって状態が変わる前提があるため自治体や医師が受け付けないケースが一般的です。
Q4:障害者手帳を取得すると、勤務先や周囲の人に自動的に知られてしまいますか?
A4:自治体から勤務先へ手帳取得の通知が直接行くことはありません。ただし、年末調整で「障害者控除」を会社経由で申告した場合は経理・総務担当者に把握されます。知られたくない場合は、年末調整では申告せず、確定申告で直接税務署に申告することでプライバシーを保つことが可能です。