2010年4月、日本の刑事訴訟法が大幅に改正され、人を死亡させた罪で最高刑が死刑に当たる凶悪犯罪(殺人罪、強盗殺人罪など)の公訴時効が完全に廃止されました。
この指名手配 時効廃止 理由の根底にあるのは、「命を奪った罪は時間が経過しても消えない」「被害者遺族の処罰感情を無視して時効成立で逃げ切りを許してはならない」という強い社会的要請です。時効廃止により、犯人はどれほど年月が経とうとも法的な逃げ場を失い、死ぬまで追及され続けることになりました。
警察内部でも、専従捜査班による未解決事件の再検証が継続して行われています。当時のDNA鑑定技術では判別できなかった微細な遺留物の再鑑定や、過去の目撃証言の再精査など、科学技術の進化が捜査を支えています。逃亡犯にとって、時効による「逃げ切り」というゴールはもはや存在しません。