ネット上の相談窓口やSNSで毎年繰り返される「雇用主がいないのに、自分で自分の就労証明書を書いて不正を疑われないか」という不安の声。こども家庭庁が定款・ガイドラインを整備した2026年最新の就労証明書全国統一様式において、自営業主が自署することは標準的な手続きとして完全に制度化されています。
自治体の保育担当課が照合しているのは、「誰が書いたか」という形式ではなく、「記載された労働時間と事業活動に客観的な裏付けが存在するか」という一点に尽きます。会社員の場合、虚偽記載を行えば雇用主である企業が社会的信用を失うため、書類そのものへの信用性が初めから担保されています。対照的に、個人事業主は「都合の良い数値を自分で書くことが物理的に可能」であるため、役所側は自動的に疑いのハードルを一段引き上げて書類を精査します。
全国の基礎自治体(区市町村)の選考マニュアルにおいて、個人事業主枠での申請は「書類審査+添付書類の整合性チェック」がワンセットとして義務付けられています。つまり、「自分で書いて提出すること」自体は合法的ですが、就労証明書単体では選考のテーブルにすら乗らないというのが現場のシビアな実態です。