Q1:会社から「自己都合の退職届を書かないと離職票を出さない」と脅された場合、どう対応すべきですか?
A1:絶対に退職届を提出してはいけません。離職票の交付は雇用保険法で義務付けられた事業主の責務であり、退職届の提出と引き換えにする行為は違法です。万が一会社が離職票の交付を遅延・拒否した場合は、退職後すぐにハローワークへ行き「事業主が離職票を交付してくれない」と相談してください。ハローワークから会社へ直接督促が行われ、応じない場合は職権で離職票の作成・発行手続きが進められます。
Q2:体調不良やメンタルヘルスの悪化で退職した場合も、会社都合として扱われますか?
A2:会社都合(特定受給資格者)そのものにはならなくとも、「特定理由離職者」として認定される可能性が極めて高いです。病気やケガ、うつ病等でドクターストップがかかり退職に至った場合、医師の診断書や「就労困難に関する意見書」をハローワークに提出することで、給付制限期間が免除され、国民健康保険料の軽減措置も会社都合と同様に適用されます。自己判断で単なる自己都合として処理しないよう注意してください。
Q3:ハローワークで会社都合への変更を申し立てた場合、会社に嫌がらせや報復をされる心配はありませんか?
A3:ハローワークからの事実確認は行政機関としての公的照会であり、労働者が退職後に直接会社と交渉・口論する必要はありません。会社が異議申し立てに対して虚偽の報告を行った場合、雇用保険法違反や助成金の不正受給疑惑として厳格な監査対象となるのは会社側です。退職済みの元従業員に対して実効性のある報復を行う法的手段は企業側には存在しないため、安心して制度を利用してください。