街中や郊外の幹線道路で見かける赤い丸に車が2台並んだ標識について、その正確な法的主旨を把握しているでしょうか。道路標識令における追い越し禁止 標識 意味を紐解くと、ドライバーの多くが混同している決定的な事実が浮かび上がります。
最大の見極めポイントは、本標識の下部に「追越し禁止」という文字が書かれた補助標識が取り付けられているかどうかです。
補助標識が存在しない場合、その正式名称は右側部分はみ出し通行禁止となります。これは「道路の中央線から右側(対向車線)にはみ出して追い越しをしてはならない」という意味であり、自車線内にとどまり安全な間隔を保てるのであれば、前照灯や進路変更を行って前方の車両を追い越す行為そのものは禁じられていません。
一方で、青地に白文字で「追越し禁止」と明記された追い越し禁止 補助標識がセットで設置されている区間では、道路交通法上の「完全な追越し禁止」が発動します。この場合、中央線をはみ出さない同一車線内であっても、前方の車両を追い越す行為が全面的に違法となります。
さらに現場で混乱を招きやすいのが、追い越しと追い抜きの違いです。道路交通法第2条第1項第21号において、「追越し」とは車両が進路を変えて進行中の前車の前方に出る行為と定義されています。対して「追い抜き」は、車線変更を伴わずにそのまま進行し、前車の側方を通過して前に出る行為を指します。標識が規制しているのはあくまで「進路を変える追越し」であり、複数車線がある道路で単に並走車を追い抜く行為とは法的扱いが根本から異なります。