Q1:契約書の「署名欄」にパソコンで名前を打ち込んで印刷しても大丈夫ですか?
A1:それは「署名」ではなく「記名」扱いになります。法的に契約自体は成立しますが、証拠能力を高めるためには、記名の横に実印などで「押印」を行うか、あるいは指示通り本人の手書きで自筆署名する必要があります。
Q2:アルファベットを崩したような「読めないサイン」でも法律上の効力はありますか?
A2:本人が合意のもとで書いた筆跡であれば、法的な有効性は認められます。ただし、日本のビジネス契約書では、第三者が客観的に名義人を判別できるよう、楷書で明確にフルネームを書くのが一般的なマナーです。
Q3:電子契約サービスでチェックボックスに同意を入れる行為は「署名」になりますか?
A3:単なる同意ボタンの押下は電子署名法上の「厳格な電子署名」には当たらない場合があります。高額な契約や重要書類では、タイムスタンプや事業者署名型・当事者署名型の認証を備えた正規の電子署名サービスを利用することが求められます。