生前贈与の風景を一変させたもうひとつの主役が、相続時精算課税制度の最新見直しです。かつては「累計2,500万円まで非課税で贈与できるが、一度選択すると二度と暦年課税に戻れず、少額の贈与であっても将来すべて相続税の対象になる」という硬直的な仕組みだったため、利用者は全体の1割程度に留まっていました。
しかし、新ルール下では相続時精算課税に年間110万円の基礎控除枠が新たに創設されました。この110万円以下の贈与であれば贈与税の申告すら不要であり、かつ「死亡時の相続財産への持ち戻し対象からも完全に除外される」という強力なメリットが付与されたのです。今や贈与税非課税枠の現在を語るうえで、従来の暦年課税と精算課税のどちらを選択すべきかは、あらゆる家庭が直面する最重要の分岐点となっています。
このように、暦年課税と精算課税の違いを整理すると、単に非課税枠の有無を争う時代から、「自身の年齢・健康状態・残された年数」に応じてどちらの制度を選択すべきかという戦略的判断の時代へ突入したことが浮き彫りになります。