Q1:準耐火建築物であることを証明するには、火災保険の契約時にどのような書類が必要ですか?
A1:建築確認申請の「確認済証」および「検査済証」の第4面(構造の種別欄)や、ハウスメーカー・工務店が発行する「施工証明書(準耐火建築物であることを明記したもの)」の提出を保険会社から求められます。引き渡し時に必ず保管状況を確認してください。
Q2:準防火地域で一般的な木造2階建てを建てる場合も、準耐火建築物にしなければなりませんか?
A2:延床面積が500平米以下かつ2階建て以下であれば、法律上必ずしも準耐火建築物にする義務はありません。外壁と軒裏を「防火構造」にする一般的な仕様で建築可能です。ただし、火災保険料の割引(T構造化)や耐火安全性の向上を狙って、あえて準耐火建築物を選ぶ施主も多く存在します。
Q3:木造準耐火構造にすると、部屋が狭くなったり壁が分厚くなったりしますか?
A3:壁内に厚手(12.5mm〜15mm等)の強化石膏ボードを使用し、天井裏にもボードを施工するため、通常の住宅と比べてミリ単位での寸法変化は生じますが、居住空間として体感できるほどの狭さを感じることはまずありません。