スポーツくじに関して最も誤解されやすいのが「税金」の取り扱いです。公営競技(競馬・競輪・競艇・オートレース)の払戻金は「一時所得」として課税対象となり、確定申告が必要になる場合がありますが、スポーツ振興くじの当選金は所得税法第9条および振興法第16条により完全非課税と定められています。
仮にMEGA BIGで最高12億円が当たったとしても、所得税や住民税は1円も引かれません。確定申告の手続きも一切不要です。ただし、当選金を家族や友人に無償で分け与えた場合は「贈与税」の課税対象となるため、高額当選時の資金移動には細心の注意を払わなければなりません。
もう一つの重大な落とし穴が「払戻期限」です。紙のくじ券を購入した場合、当せん金の払戻期限は払戻開始日から起算して1年間と厳格に決められています。1年を過ぎると受取権利は完全に失効し、全額がスポーツ振興の財源へと組み込まれます。公式アプリやネットマイページでの定期的な当選確認を怠らないことが、自らの権利を守る鉄則です。