社会との接点を保つ唯一の手段である面会と手紙ですが、死刑確定者の面会・手紙の制限は受刑者以上に厳しく運用されています。刑事収容施設法において、面会や信書の発受が認められるのは「親族」「婚姻関係調整など正当な用務を行う者」「再審請求を手掛ける弁護人」などに事実上限定されています。
教誨師(きょうかいし)と呼ばれる宗教者による面接は許可されており、仏教、キリスト教、神道などの教誨師が定期的に独房を訪れ、精神的対話や信仰を通じた心の安定を支援します。しかし、一般の友人やジャーナリスト、研究者による面会申請は、施設長の裁量によって「心情を不安定にする恐れがある」として不許可となるケースが大半です。
手紙に関しても、発信・受信の双方が刑務官によって検閲されます。墨塗りや不許可処分が下される基準は厳密であり、外部との自由な意思疎通は事実上不可能な構造となっています。