自作ラグ作りで最も注意しなければならないのが、タフティングにおける著作権の注意点です。アニメのキャラクターや有名ブランドのロゴマークをモチーフにしたラグはSNS上でも散見されますが、権利関係のルールを正しく把握しておく必要があります。
著作権法上、個人的に家庭内で楽しむ「私的使用のための複製」であれば直ちに違法とはならないケースもありますが、キャラクターや商標ロゴを用いたラグをフリマアプリ等で販売すること、あるいは受注制作して対価を得る行為は明確な著作権・商標権侵害に当たります。
さらに、私的使用の範囲であっても、ブランドロゴを模した作品をあたかも公式グッズのようにSNSで拡散する行為はトラブルの火種になり得ます。ワークショップ側でも権利侵害を防ぐため、既存キャラクターの持ち込みを明確に禁止している店舗が大多数です。トラブルを避け、末長くカルチャーを楽しむためにも、完全オリジナルの図案や幾何学模様、抽象アートなどで個性を発揮することを強く推奨します。