なぜ「消費者庁から『効果なし』と判断された」という強い認識が広まったのだろうか。時計の針を遡ると、その根源には消費者庁が景品表示法に基づいて下した過去の措置命令が存在する。
当時、問題とされたのはイオン発生技術そのものの全否定ではなく、掃除機などの特定製品における宣伝表現だった。「掃除機から放出されるイオンでダニのアレル物質を抑制する」といった謳い文句に対し、消費者庁は「実際の使用環境で同様の効果が得られる根拠がない」として措置命令を出した。つまり、消費者庁が指摘したのは技術の虚偽ではなく、過度な期待を持たせる「表示の行き過ぎ」であった。しかし、このインパクトのあるニュースは「プラズマクラスター=効果がないと国から判定された」という単純化されたイメージとして、消費者の記憶に深く刻み込まれることとなった。