倒木問題は行政の街路樹だけに留まらない。個人宅の庭木や空き地に生い茂る大木が公道や隣家に倒れかかった場合、所有者には厳しい法的責任が課される。
民法717条(工作物責任)に基づき、樹木の管理に怠りがあったとみなされれば、倒木によって生じた車両の破損や建物の損壊、事故による人身被害の損害賠償義務はすべて所有者が負うことになる。「台風や風が強かったから」という理由だけでは不可抗力として認められないケースが増加しており、日頃からの枝払いや剪定、老木の伐採作業がこれまで以上に重要視されている。
倒木問題は行政の街路樹だけに留まらない。個人宅の庭木や空き地に生い茂る大木が公道や隣家に倒れかかった場合、所有者には厳しい法的責任が課される。
民法717条(工作物責任)に基づき、樹木の管理に怠りがあったとみなされれば、倒木によって生じた車両の破損や建物の損壊、事故による人身被害の損害賠償義務はすべて所有者が負うことになる。「台風や風が強かったから」という理由だけでは不可抗力として認められないケースが増加しており、日頃からの枝払いや剪定、老木の伐採作業がこれまで以上に重要視されている。