Q1:奈良県の新しい最低賃金1,107円は、いつの給料から反映されますか?
A1:発効日である2026年10月4日以降に行った労働分から適用されます。給与の支払日(振込日)ではなく、「働いた日」が基準です。例えば「月末締め・翌月10日払い」の会社であれば、10月4日〜10月31日までの勤務時間に対して時給1,107円以上が支払われ、11月10日の振込給与から反映されるのが正規の計算となります。
Q2:高校生のアルバイトや試用期間中の社員にも時給1,107円は適用されますか?
A2:例外なく適用されます。地域別最低賃金は、年齢、雇用形態(パート、アルバイト、契約社員、派遣、正社員)、国籍を問わず県内で働くすべての労働者に適用される強行法規です。「高校生だから1,080円」「研修期間中だから1,050円」といった設定で使用者が給与を支払った場合、最低賃金法第4条違反となり、差額の支払い請求はもちろん、使用者には50万円以下の罰金が科される可能性があります。
Q3:奈良県内で特定の業種だけに定められている「特定最低賃金」とは何ですか?
A3:奈良県内の特定の産業(繊維工業や機械金属関連産業など)において、地域別最低賃金よりも高い賃金を労使合意のもとで設定している制度です。もし特定最低賃金が1,120円と定められている業種であれば、地域別の1,107円ではなく、高い方の1,120円を支払わなければなりません。ご自身の職場が該当するかどうかは、奈良労働局の公式ホームページで最新の産業別一覧表を確認してください。
Q4:最低賃金が引き上げられたことで、扶養から外れないようにするにはどうすればいいですか?
A4:年間収入が「103万円」や「130万円」などの境界線を超えないよう、年間の総労働時間を逆算してシフトを調整する必要があります。時給が1,051円から1,107円へ上がった場合、年間103万円以内に収めるための総労働時間は従来の約980時間から約930時間へと、年間で約50時間短縮しなければなりません。秋以降の繁忙期に突然シフトを減らしてトラブルにならないよう、早めに店長や総務担当者へ相談することをお勧めします。