Q1:4月に残業代がつかない会社の場合、いつの給与が基準になりますか?
A1:定時決定の基準は「4月・5月・6月に実際に支払われた給与」です。例えば「3月勤務分の残業代が4月給与で支払われる(当月末締め・翌月払い)」会社の場合、3月・4月・5月の労働に対する残業代が対象になります。逆に「当月払い」の企業であれば4月・5月・6月の労働分となります。あくまで「4〜6月の通帳に振り込まれた総額」がベースになる点に注意が必要です。
Q2:会社の計算ミスで社会保険料が多く引かれていた場合、過去何年まで遡って返金してもらえますか?
A2:法律上の消滅時効に基づき、過去2年間まで遡って返金手続き(還付)を受けることが可能です。会社が年金事務所に「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届」の訂正届を提出し、過大納付が認められれば、次回の給与で一括還付されるか、指定口座へ差額が振り込まれます。
Q3:入社1年目の新入社員ですが、社会保険料が引かれていません。これはおかしいですか?
A3:多くの企業で採用されている「翌月徴収」の場合、4月入社の社員の初任給(4月支給分)からは社会保険料を天引きせず、5月支給の給与から引き始めるのが適法な標準運用です。そのため4月の手取りが高く、5月から手取りが減るのが一般的です。ただし、入社初月から当月徴収する企業もあるため、就業規則や雇用契約書の賃金規定を確認してください。