結論から明快に述べると、自転車のハンドルバーなどにスマートフォンホルダーを取り付ける行為そのものは、道路交通法上いかなる違反にも該当しません。「ホルダーを装着しているだけで警察官に呼び止められ、罰金を取られた」というネット上の言説は、現場での指導や別の理由による職務質問が歪められて拡散した明確なデマです。
道路交通法第71条第5号の5において禁止されている行為は、主に以下の2点に限定されています。
- 通話のために携帯電話等を「手で保持」して通話する行為
- 自転車の運転中に、携帯電話等の「画面に表示された画像を注視」する行為
条文の文言に「保持」とあるように、禁止されているのは手で持って通話したり画面を見たりする行為です。スマホホルダーにスマートフォンを固定すること自体は「保持」に該当しないため、単に取り付けている状態であれば、警察が検挙する法的根拠は存在しません。
では、なぜ「付けるだけで違反」という噂が独り歩きしたのでしょうか。その背景には、警察官による「警告・声かけ」の存在があります。警察庁関係者への取材によると、パトロール中の警察官は、ホルダーを装着している運転者が「走行中に画面を注視する危険性が高い」と判断した場合、事故抑止の予防指導として停車を求め、注意を促すケースがあります。この「行政指導(注意喚起)」を受けた当事者が、検挙されたと誤認してSNSに投稿したことが、誤解の連鎖を生んだ構造的な要因です。
ただし、例外として「取り付け方」が法律に抵触するケースは存在します。道路交通法第70条に定められた「安全運転義務」や、各都道府県の公安委員会遵守事項において、運転者の視野を極端に遮る位置への設置や、ハンドル・ブレーキの正確な操作を妨げるような固定方法は、整備不良や危険運転とみなされる可能性があります。視界をクリアに保ち、運転操作に一切干渉しない位置に堅牢に固定されていれば、装着自体は何ら咎められるものではありません。