もし故人に過失があり賠償義務が生じたとしても、遺族には「相続放棄」という法的な対抗手段が用意されている。相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所で手続きを行えば、プラスの財産とともに賠償責任というマイナスの負債も一切引き継ぐ必要がなくなる。
また、仮に交渉の場に上がったとしても、過失相殺の論理が働く。ホームドアの設置状況や安全柵の有無、鉄道会社側の事故防止措置の状況によって過失の割合は調整される。遺族が全額の請求をそのまま受け入れる必要は法的に存在しない。
もし故人に過失があり賠償義務が生じたとしても、遺族には「相続放棄」という法的な対抗手段が用意されている。相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所で手続きを行えば、プラスの財産とともに賠償責任というマイナスの負債も一切引き継ぐ必要がなくなる。
また、仮に交渉の場に上がったとしても、過失相殺の論理が働く。ホームドアの設置状況や安全柵の有無、鉄道会社側の事故防止措置の状況によって過失の割合は調整される。遺族が全額の請求をそのまま受け入れる必要は法的に存在しない。