「友人に誘われて軽い気持ちでついて行っただけ」「打たずに後ろで見物していただけ」——そうした言い訳は一切通用しない。風営法が禁じているのは「遊技」だけでなく「客としての立ち入り」そのものだからだ。
万が一、高校生や18歳未満の年少者がホール内に立ち入った場合、処罰の矛先は主に店舗側へと向けられる。店舗側には営業停止処分や営業許可の取り消しといった極めて重い行政処分、さらには懲役や罰金などの刑事罰が科されるリスクがある。店側にとって未成年者の不正入場は、まさに営業生命を脅かす死活問題に他ならない。
一方で、年齢を偽って入店した客側はどうなるのか。身分証を偽造して提示したり、他人の身分証を不正利用して入店を試みたりした場合は、刑法の偽造公文書行使罪や詐欺罪、建造物侵入罪に問われる可能性がある。「知らなかった」では済まされない法的リスクが潜んでいる点には十分な警戒が必要だ。