親族間における恋愛や結婚の可否については、ネット上や法律相談でも頻繁に検索されるトピックです。結論から述べると、自分といとこの子供は法律上、何の問題もなく結婚できます。
日本の民法第734条(近親者間の婚姻の禁止)では、婚姻が禁止される範囲を「直系血族又は3親等内の傍系血族の間」と定めています。具体的に結婚が認められないのは、親・子・祖父母・孫などの直系血族に加え、兄弟姉妹(2親等)、叔父・叔母・甥・姪(3親等)までです。
いとこ同士は「4親等」であるため合法的に結婚できることは有名ですが、いとこの子供はさらに離れた「5親等」であるため、法的な婚姻障害は一切存在しません。戸籍上の届出も通常通り受理されます。