「信号の赤点滅は徐行でOK?」という問いに対する警察と法律の回答は、完全な「NO」です。多くのドライバーが「車が来ていなければ徐行で安全を確認しつつ通過してもよい」と直感的に錯覚しがちですが、日本の現行法令において赤点滅での徐行通過を認める規定は一切存在しません。 道路交通法施行令第2条において、赤点滅信号の意味は「車両等は、停止位置において一時停止しなければならないこと」と極めて明確に定義されています。つまり、道路標識の「止まれ(一時停止)」と全く同一の法的効力を持ちます。タイヤが完全に回転を止める「完全停止(時速0km)」を行わずに惰性で交差点へ進入した時点で、警察官の現認があれば信号赤点滅一時停止の不履行としてその場で停止を命じられます。 幹線道路の交差点で深夜帯に取り締まりを行う交通機動隊関係者の証言によると、「点滅信号で捕まるドライバーの約8割が『徐行したから大丈夫だと思った』と弁明する」といいます。深夜特有の静寂と「誰も見ていない」という油断が、無自覚な違反を生み出す土壌となっているのが現場の実態です。
信号の赤点滅は徐行でOk?一発違反の罠と正しい停止ルール徹底解説
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