SNSや知恵袋などで頻繁に見かけるのが「クリーニングのホチキス留めタグを外してしまったら、一切弁償してもらえない」という言説です。これは半分正しく、半分は誤解と言えます。
確かにクリーニング業者の約款には「預かりタグが付いている状態での申し出」を前提条件としているところが多く、タグは「その店舗で処理されたことの唯一無二の証明書」です。しかし、タグを外してしまった後であっても、以下の証拠が揃っていれば補償交渉のテーブルに着くことは法的に可能です。
- 受取時の領収書やレシート、預かり票の控え
- 店舗の仕上がりビニールカバーや専用ハンガー
- 受取日時から数日以内であることのタイムスタンプ(POSデータ等との照合)
最も危険なのは、「色移りに気づいた後、自分で市販の薬剤を使って擦り洗いし、繊維を毛羽立たせたり穴を開けたりしてから店舗に持ち込む」ことです。こうなると、元の色移りが業者の過失であったとしても、「利用者の自己処理による損傷」と判断され、賠償対象外となってしまいます。異変に気づいた瞬間、いかなる薬品もつけずにそのまま店舗へ持ち込むことが最優先です。