日本におけるお妾さんの歴史と身分の経緯は、国家の近代化と女性の権利意識の変遷そのものです。江戸時代の武家社会では、家督を絶やさないことが最大の義務であり、正妻が男児を産めない場合、側室や妾を置くことが制度的に不可欠とされていました。
明治維新を迎えると、驚くべき法改正が行われます。1870年(明治3年)の太政官布告「新律綱領」において、明治政府は妾を「二等親」として正式に法制化しました。これは実の父母や正妻と同列の親族身分であり、戸籍にも「妾」と公然と記載されたのです。
しかし、この制度は長くは続きませんでした。明治時代の妾制度廃止の理由には、外圧と内政の双方が絡んでいます。当時の日本にとって最大の国家目標は、欧米列強との「不平等条約の改正」でした。キリスト教圏の一夫一婦制を文明国の道徳的スタンダードとみなす欧米諸国から、政府公認の妾制度は「野蛮な前近代の遺物」として激しい非難を浴びたのです。
国内でも福澤諭吉ら知識人による批判が高まり、1880年(明治13年)公布の旧刑法で妾の親族身分が削ぎ落とされ、1898年(明治31年)の旧民法(明治民法)施行によって、戸籍制度から妾の文言が完全に消滅しました。法の上では一夫一婦制が確立され、制度としての妾はここに終焉を迎えたのです。
では、制度廃止以前の本妻とお妾さんの関係の実態はどうだったのでしょうか。当時の日記や手記を分析すると、決して円満な共存ではありませんでした。豪商や政治家の屋敷では、正妻とお妾さんが同じ屋敷内で生活する事例も存在し、表向きは主従のような秩序が保たれつつも、家庭内では激しい確執や精神的圧迫が渦巻いていました。正妻が圧倒的な身分優位にある一方でお妾さんが夫の寵愛を一身に受ける構図は、女性たちを制度的な犠牲者として縛り付けていたのです。