「軽車両=自転車」と短絡的に捉えられがちですが、法律上の軽車両 種類 一覧を精査すると、驚くほど多様な乗り物が含まれていることが分かります。古くから日本の物流を支えてきた軽車両 リヤカー 荷車はもちろんのこと、観光地で走る人力車、農村部で見られる牛馬車、さらには積雪地における「そり」や「犬ぞり」までもが法的には軽車両の仲間です。
近年では技術革新に伴い、法改正(令和元年法律第20号など)によって「長さ4.0m以下、幅2.0m以下、高さ3.0m以下で、一定の安全基準を満たした電動機付きの手押し台車等」も軽車両とみなす規定が整備されました。これにより、配送業者が使用する電動アシスト付きリヤカーなども適法に運用されています。
一方で、街中で急増した新モビリティである電動キックボード 車両区分には細心の注意が必要です。最高速度20km/h以下など一定要件を満たす電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」に分類され、16歳以上であれば免許不要で乗れるものの、法律上は原付の一種であり、軽車両ではありません。法的な位置づけを誤認すると、適用される標識や走行帯を間違える危険があります。