有給申請を出した際、上司から「何のために休むのか」「どうしてもその日でなければいけないのか」と執拗に問いただされるケースがあります。繁忙期に有給の理由を聞かれたらどう返答すべきでしょうか。
労働基準法上、有給休暇の理由は「私用のため」で法的に完全に成立します。通院、旅行、趣味のイベント、冠婚葬祭、あるいは単なる休養など、取得理由によって有給取得の優劣を決めることは法律で禁じられています。会社側が業務調整の優先度を判断するために理由をヒアリングすること自体は直ちに違法とは言えませんが、理由次第で却下したり、詳細な個人的事情を執拗に白状させようとする行為はプライバシー侵害やマタハラ・パワハラに該当します。
「繁忙期に有給を取るなら査定に響く」「ボーナスを減額する」「チーム全員に謝罪しろ」といった発言や態度は、繁忙期の有給取得に対する嫌がらせ・パワハラであり、労働基準法第136条(不利益取扱いの禁止)に抵触します。
さらに労働基準法では、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対し、会社は有給休暇の年5日取得義務を負っています。仮に繁忙期が長期に及ぶ職場であっても、会社はこの法定ノルマを免除されず、怠れば労働基準法第39条第7項違反として会社側に30万円以下の罰金が科されます。