労働基準法をはじめとする現行法において、従業員が胃腸炎で仕事を休む際に診断書の提出を一律に義務付ける法律上の規定はありません。そのため、一般的な企業では「連続3日以上の欠勤」や「有給休暇ではなく病気休暇を取得する場合」など、就業規則に定められた基準に従って提出が求められるのが通例です。
1〜2日程度の短期療養であれば、医療機関の領収書や処方された薬の説明文書(お薬手帳の提示など)で欠勤証明として認める企業も増えています。急性胃腸炎の診断書なしで認められるかどうかは、所属先の内規次第となるため、まずは上司や人事担当者に「医療機関の明細で代用可能か」を確認するのが最も確実です。
一方、学校や保育園においては、学校保健安全法に基づき出席停止の扱いを受ける場合があります。小中学校や高校では、保護者の連絡のみで欠席扱いとならない特例措置が取られるケースも多く、無条件に診断書を要求される場面は減少傾向にあります。